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Q29.他の接骨院では保険証が使えましたが、ここでは使えますか?

Q29.他の接骨院では保険証が使えましたが、ここでは使えますか?

こんにちは!
メイプル接骨院ホームページブログ担当の須藤です(^O^)

今日もさっそく質問に答えていきます!

~Q29.他の接骨院では保険証が使えましたが、ここでは使えますか?~

当院では「健康保険の適正化」に取り組んでおります。

【使える場合】
負傷から2週間以内の初診で、痛めた原因がはっきりしている私用時間内での怪我であれば健康保険を使用できます。

「怪我の定義」(全接骨院共通)
→・骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷(肉離れ)の5つです。

それ以外の肩こりや腰痛、めまいやしびれなどは健康保険を使用できません。
※健康保険が使える怪我でも同じ症状で整形外科等受診し、湿布や鎮痛剤を処方された場合は健康保険が使えませんのでご了承ください。

【使えない場合】
2週間以上の慢性症状では使えません。
通勤、仕事中に発生した怪我は健康保険ではなく労災の適用になります。
子供の成長痛や抱っこなどによる繰り返しの運動で痛めた腱鞘炎の場合も使えません。

また、交通事故の場合は原則健康保険ではなく強制保険(自賠責保険)または、任意保険を使用します。

※メイプル接骨院での慢性症状の定義は、2週間以上としています。この定義は当院のみの独自のルールであり他の接骨院では定義が違いますのでご注意ください。

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